2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
今後、厚生労働省が計画の具体的内容について検討し、基本方針や医療計画作成指針などの見直しを行った上で、各都道府県での医療計画策定作業が始まります。医療計画の具体的な記載項目について、説明を願います。 最後に、地域医療構想について伺います。 地域医療構想は、超高齢社会や人口減少などを見据えた医療提供体制を構築するために制度化されました。
今後、厚生労働省が計画の具体的内容について検討し、基本方針や医療計画作成指針などの見直しを行った上で、各都道府県での医療計画策定作業が始まります。医療計画の具体的な記載項目について、説明を願います。 最後に、地域医療構想について伺います。 地域医療構想は、超高齢社会や人口減少などを見据えた医療提供体制を構築するために制度化されました。
そして、これらの事実究明を踏まえて、障害者差別禁止指針、合理的配慮指針を基に、障害者団体などの参画の下に障害者活動推進計画作成指針を作成するとともに、具体的に障害者活動推進計画を作成する場合においても障害者の参加が求められると思います。また、今回離職した人々の再チャレンジの機会についても検討することが大事だと思います。 次でございます。
そのための手段の一つとして、例えば、障害者である職員に対するアンケート調査という方法も考えられるところであって、こうした対応を計画作成指針に記載することなども含めて検討していきたいと思います。
まず、この度の水増し問題を受けまして、国及び地方公共団体に対する措置としまして、地方公共団体には障害者活躍推進計画を作成すること並びに公表すること、国は障害者活躍推進計画作成指針を定めることというふうにしています。これらの効果をどのように考えているのか、また、その具体的内容についてお知らせください。
そのための手段の一つとして、例えば、障害者である職員に対するアンケート調査という方法も考えられるところであり、こうした対応を計画作成指針に記載することも含め検討してまいります。 計画内容の公表の際の受験資格や労働環境等の実態の調査、公表等についてお尋ねがありました。 今回新たに設ける障害者活躍推進計画には、募集、採用や職場環境整備の取組等について盛り込むこととしています。
○国務大臣(世耕弘成君) この事業継続力強化計画作成指針というのは、今回の法律に基づいて、中小企業が災害に直面したときに事業継続を可能とする計画を策定するに当たって参考となるような形で防災・減災対策の取組などを示すものであります。 我々も大分、余りうれしい話ではないですけれども、いろんな知見がたまってきているわけであります。
こうした現状を踏まえると、自治体に求められる計画作成指針と計画策定に当たっては、障害者雇用促進法に基づき定められている差別禁止指針と合理的配慮指針、これを公務部門にも適用することが必要だと思っています。
障害者活躍推進計画には、障害者雇用に関する理解促進に関する目標を設定することを想定しているほか、障害者雇用推進者には各府省等の官房長を選任することとし、障害者活躍推進計画作成指針にその旨を明記をする予定であります。 こうした取組を通じ、障害者雇用に関する理解促進や、責任体制の明確化による適切な実務を実施する環境の実現を図ってまいりたいと思います。
都道府県が定めていただくに当たりまして、厚生労働省としましては、この圏域に関して、平成二十九年三月の医療計画作成指針におきましては、見直す場合の目安を示しておりますけれども、基本的には、地域医療連携推進法人設立後の患者の受療行動の変化あるいは医療提供体制のあり方など都道府県における地域の実情の変化、必要に応じて県において医療審議会での御議論を踏まえて、この圏域については適切に設定をしていただきたいというふうに
そのために、ただいま御指摘いただきましたとおり、平成二十九年度の医療計画作成指針に指定研修機関及び受講者の確保に係る計画の策定を行うよう、都道府県に対しお示ししたところでございます。参考までに申し上げますと、平成三十年度からの医療計画に特定行為研修制度に関する内容が記載されている都道府県数は、現在四十三道府県となっております。
厚労省の医政局長通知、「医療計画について」の中の医療計画作成指針において、特に必要な場合には、関係機関の役割として、歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割についても記載することとなっております。かつ、歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割として、「地域包括ケアシステムの構築を進める上で、歯科医療機関は地域の医療機関等との連携体制を構築することが重要である。
国民が可能な限り住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスを受けながら、みとりに対応した在宅医療とかあるいは地域包括ケアを推進するということが重要だというふうに我々は考えておりまして、厚生労働省としては、まず、医療計画作成指針というのがありますが、都道府県が作りますけれども、これに基づいて都道府県が策定する医療計画にみとりも含めた在宅医療の提供体制に係る事項を盛り込んでいただく、それから、診療報酬
このため、厚生労働省としましては、有床診療所につきまして、医療計画作成指針において、在宅医療の体制構築に関して非常に期待されるという役割を明確化したこと、また、僻地診療所等では運営経費や医療機器の購入あるいは施設整備等に対する財政支援も行っております。
ちなみに、救急医療の体制構築に係る指針の中において、こういう広域連携といいますか、都道府県を、県境を越えた連携というものが指針の中に盛り込まれていないではないか、こういうような御指摘もあるんですけれども、一方で、医療法でありますとか医療計画作成指針等々の中において、県境を越えた都道府県での連携というものもしっかりと盛り込まれておるわけでございます。
○田村国務大臣 先ほども言いましたけれども、医療計画作成指針、医政局長の通知でありますけれども、この中において、関係都道府県との連絡調整などについても定めているわけであります。 いずれにいたしましても、やはり地域地域によってかなり状況が違うと思います。都道府県によっても違う。
提供体制をどうするかの方は、これは都道府県の方で、今、医療提供体制の整備の方は責任を持って計画を立ててやっているわけでございますけれども、共通の指標ということで、医療計画作成指針等を示して、それぞれの地域の課題に対応する数値目標を設定する。また、国の方としても、それらに対しての補助金等の制度を設けているところでございます。
医療提供体制については、都道府県が策定をする平成二十五年度からの次期医療計画の実効性が高まるように、共通の指標に基づいて現状の把握と課題の抽出を促すべく、都道府県に対して医療計画作成指針というものを示して、それぞれの地域の課題に対応する今回は数値目標を設定するよう求めているところでございます。
従来より厚生労働省が示してまいりました医療計画作成指針におきましては、二次医療圏の設定に当たり、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情に合い、合理的である場合には、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定することも可能としてきたところでございます。ただ、現時点で県境をまたがる二次医療圏はないのが現状でございます。
ただ、では、例えばそれがその素案にきちんと反映されているかといいますと、このレポートの四ページ目の下の方に抜き出してありますが、素案にはこう書いてありまして、医療計画作成指針の改定等、平成二十四年度における都道府県のための新たな医療計画の策定に向け、途中省略しますけれども、二次医療圏の考え方を明示するとともに、PDCAサイクルを効果的に機能させるといった文章を読みましても、国民からしてみると何が書いてあるかわからないわけです
これを受けまして、九八年の六月に健康政策局長の通知が出され、医療計画作成指針も出されましたけれども、これを読んでも、結局、小児救急医療体制というのは副次的なものに位置づけとしては置かれているんです。実際には、今、休日夜間救急センターの患者のうち大体半分ぐらいが十五歳以下の方だと言われております。
都道府県に対しては、国は医療計画作成指針序示し、介護保険事業計画等との整合性を図りながら、都道府県が医療と介護の連携等を考慮した計画を策定できるように支援してまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣白川勝彦君登壇、拍手〕
医薬分業の具体的な内容をどこまでどういうふうに書くかということにつきましては、改正医療法を施行する際に医療計画作成指針といったようなものを示したいというふうに考えておりまして、指針の内容として、今後検討していかなければいけませんが、かかりつけ薬局の整備ですとか、医薬分業についての処方せん応需体制の整備といったようなことを指針の中に盛り込むというような形で考えていきたいと考えております。